日本刀・火縄銃の登録証とは
日本古来の伝法で鍛えられた刀や美術品もしくは骨董的価値のある火縄銃は政府機関の文化庁によって管理されています。銃砲刀剣類登録証の交付は都道府県の教育委員会で行われます。
登録証の交付は日本刀・火縄銃などの美術的、骨董的価値のあるものに対して文化庁によって日本政府が保持と売買を認められた戸籍です。よって持つ人の資格を問われる猟銃などの「所持許可証」とは全く違うものです。よって登録証の交付されている刀剣、火縄銃などは美術的価値を政府機関によりみとめられたものとして堂々と保持、売買をしていただけます。
日本刀・火縄銃を発見したら
手元にある刀、火縄銃などに登録証がついているか確認し、もし付いていない物があったら直ぐに所轄の警察署、生活安全課に届け出をする必要があります。発見までの経過を説明すれば親切に対応してくれます。
発見届の用紙は各警察署の生活安全課に備えてあります。
日本刀・火縄銃の登録と名義変更
発見届けまでの手順は警察庁ですが、以降の登録審査は文化庁の管轄になります。
登録に関する審査日、場所などは各都道府県によって違いますので、発見届をした警察署で問い合わせて下さい。登録審査に必要なものは@発見した刀、火縄銃A発見届済証B印鑑C登録料です。
文化庁審査員によって登録が可能かどうかの登録審査が行われます。ほとんどは登録証が発行されますがごくまれに昭和初期製作の半鍛錬の軍刀やサーベル、慶應四年以降に製造されたと審査される銃砲などに登録できないものがあります。
これは美術品、骨董的価値のないものと判断された場合のみですが、先祖の遺品などの理由による特例処置もあるようです。
所有者名義変更は登録証の所轄都道府県教育委員会宛てに「名義変更届けはがき」等で取得または相続の20日以内に文書で申請することになっています。
登録証の扱い
登録証は日本刀・火縄銃の戸籍です。大切に保管し売買や相続、移動させるときは必ず一緒にしてください。登録された番号、年月日、銘、長さなどをメモされておくことをお勧めします。
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